2021-04-16 第204回国会 衆議院 法務委員会 第14号
特定少年について虞犯による保護処分の対象としないこととしていますが、養育環境や家庭環境から犯罪に引き込まれかねない十八歳及び十九歳の少年少女をすくい上げ、立ち直りの機会を失わせる懸念が、本委員会の質疑で指摘されました。 次に、特定少年の保護処分に犯情の軽重による上限を課すことについては、少年の要保護性に応じた保護処分を選択できないおそれが指摘されています。
特定少年について虞犯による保護処分の対象としないこととしていますが、養育環境や家庭環境から犯罪に引き込まれかねない十八歳及び十九歳の少年少女をすくい上げ、立ち直りの機会を失わせる懸念が、本委員会の質疑で指摘されました。 次に、特定少年の保護処分に犯情の軽重による上限を課すことについては、少年の要保護性に応じた保護処分を選択できないおそれが指摘されています。
法務省にお聞きしますが、まず、少年院に入った少年少女のうち、虐待を受けた経験があるという申告の割合はどれぐらいでしょうか。
長年にわたり虐待を受けていた影響から家出生活の中で性風俗業に関係している女子少年など、いわゆる薬物犯罪や売春などに取り込まれて被害者的な立場にある要保護性の高い十八歳、十九歳の少年少女たちに教育の機会を与え、犯罪的な生活からすくい上げる最後のチャンスを失うのではないかと懸念されています。
民間の自立支援施設であったり少年少女の更生施設で起こっているかもしれない問題について、委員の方々、皆様とともにこの機会で共有をさせていただきたいと思いまして、質問の方をさせていただきました。 次に、山中参考人にお聞きします。 特別支援学校について、障害者権利条約を踏まえた上での見解をお聞きしたいと思います。 障害者権利条約が二〇〇七年、国連で署名されたと認識しております。
私どもが行っている少年少女の支援の施設、更生施設における取組なんですけれども、率直に申し上げて、今のところ特にそういった方からの相談と分かるような事例というのはないように思っております。ただ、やはり、こういった問題行動と言われるものの背景に、その子が置かれている社会的な状況であったりとか支援の少なさというところが陥ってしまう要因としても挙げられると思います。
現在成人女性の方でして、十年以上前、十七歳のときに少年少女の更生施設に入所させられていた方なんですね。施設から一歩も出ることができない日々が続いて非常に怖い思いをしていたそうです。指導員から暴力を受けることが多々あったとのことなんですが、それだけではなく、男性指導員からいわゆる卑わいな行為をされていたとのことでもありました。
二十二歳のときに逮捕もされまして、いわゆる刑務所の中で更生を誓い、二〇〇五年に田川ふれ愛義塾を創設されまして、少年少女の更生に向かって努力をされております。 やはり、今の少年の特徴としてネグレクトが多い、また、特に女子は、性的虐待が多い。また、集団で逃亡するそうでございます。集団で逃亡するとみんなで捜しに行かなきゃいけないので、なかなかほかの業務にも非常な差しさわりがあるということです。
今局長からは御答弁の中で、少年やまた女性に対するさまざまな配慮をしていくということで検討していくということでございますが、私の手元にあるこの有識者検討会の課題の中に、少年少女という言葉は入っておりません。例えば、処遇プログラム等の充実、多様化ということで、高齢者とか障害者とか薬物依存の処遇に対応した施設の充実強化という言葉しか入っておりません。
ぜひここは、基準を変えるということは、きょうのこの質疑を通じて経済産業省そして文部科学省も、きょうも恐らく野球の練習、どこかであるでしょう、試合もあるかもしれません、そういう中で、今SGマークのヘルメットをしている野球少年、少女たちが安全かどうかというのがわからないという状態になっているということを文部科学省もぜひ受けとめていただきまして、最後、文部科学省に、リーダーシップをとっていただきたいということを
そういうことで、先般、三月二十五日付の新聞でありましたが、虐待を受けるなど家庭に居場所のない少年少女の緊急避難先として設置されている民間の子供シェルターの十七施設のうち、三施設が資金難や人手不足により閉鎖したか受入れを中止したと報道されていました。調査に対して、非常勤の補助員を確保できない、資金難からの人手不足、受入れを停止せざるを得ないと回答しているわけであります。
言い方としては、むしろ時代に合わせて少年少女消防団と言った方がいいかもしれませんが、少年消防団で活動しているわけであります。
また、このJヴィレッジ再開を機に、全国から、以前のように、多くの少年少女が、参加を通じて、サッカー界が原発事故の安全宣言に利用されないようにしていただきたい旨の提言もあったようですが、その内容が、日本サッカー協会のタウンミーティング報告書にも記録として記載されない。
例えば、韓国のソウルでは行政も協力して夜間巡回バスを巡回させて、そのバスの中でちょっとあったかいスープとかを提供して、そこに居場所のない少年少女の相談も受け付けるというような取組も始まっているというふうには伺っております。そうした、やっぱり気軽に行きやすいような相談窓口をつくっていくことが重要だと思っております。
この漫画は、小学館の「学習まんが 少年少女日本の歴史」十四巻。この三ページ目は、いわゆる一揆の一シーンであります。
それと、この先本当に、皆さんもお子さんがいらっしゃる方が多いと思うんですけれども、未来のあるやっぱりこういう少年少女たちが本当にこういう状況に置かれてしまって、もちろん、先ほどちょっと内閣府の説明の中にも、自らが分かっていて入っていくということもあるけど、そういう社会というのをどうやってやっぱり変えていくのかということになりますと、国家公安委員会の中にも児童の性的搾取等に係る対策に関する関係府省による
私は、例えば、自分の家庭内で両親が不和になっているとか、離婚の問題が発生して大変苦しいとか、そういう踏み込んだ相談を子供たちが先生にしようとしたとき、成績というか、評価されちゃうんじゃないのかということについて非常にちゅうちょが広まって、仮面少年少女を量産するような、むしろ逆効果になるんじゃないかというふうに強い懸念を私は持つわけでありますけれども、この三世代同居だけの例示というのはどうお考えですか
本日は、日々さまざまな犯罪報道等がある中で、とりわけ、まだこれは捜査中の案件ですが、大阪の寝屋川で中学校一年生の少年少女が殺害されたり、それから、ことし二月には、川崎で中学校一年生の男の子が、ああいった形で、本当に全ての国民の皆さんが胸を痛めるような、そういう事件もあり、それに対応する形で、政府におかれましても、あるいは当該自治体、関係機関等におかれましても、その原因の分析、そして再発の防止に向けたさまざまな
スポーツに励む少年少女を応援したいという多くの人々の気持ちをオリンピックという魔法に掛けて、簡単に法改正できてしまうこの状況に危機感を感じます。 銃刀法は、銃砲等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めた法律です。オリンピックを利用した性急な規制緩和は避けるべきであり、年少射撃資格者の下限年齢を十歳とすることには反対であります。 私の反対討論を終わります。
射撃競技に励む少年少女を応援したい、私自身、その気持ちは大いにありますが、今回の法案にオリンピックという呪文を使っても、鉄砲の危険性は変わらず、性急な規制緩和は筋違いであり、バランスが重要だと考えます。 そこで、本修正案では、年少射撃資格者の下限年齢を十二歳としております。
十歳前後の少年少女が活躍しているということ、これ理解できるんですけれども、十四歳から十歳に一気に引き下げるということについては、ちょっと違和感あるかなという感じがするんです。 先日いただいた資料なんですけれども、六年前の平成二十年七月、前回の銃刀法改正に当たっての銃砲規制のあり方に関する懇談会の意見書なんですけれども、これ五十一ページもある立派なものなんですよね。
伺った施設はどこも、問題を起こした少年少女の更生に向けて一生懸命頑張っていらっしゃいました。問題を起こした原因はどこにあるのか、社会に復帰させるためにはどうすればいいのかと、なかなか光が当たりにくい分野ではありますけれども、懸命に努力されておりました。今回の法案の見直しがこうした少年少女の早期の更生、社会への復帰につながること、そして施設の適正運用につながることを願ってやみません。
○山下雄平君 多くの職員の方というのは、少年少女の矯正、更生に向けて一生懸命取り組んでいらっしゃると思います。仮に変な方が出てきたときに、そうしたことの芽を早期に気付いて摘み取れるような、運営の方でも頑張っていただきたいというふうに思っております。
○山下雄平君 さらに、先に進みたいと思うんですけれども、今回の法案の中には、入っている少年少女が、不服があった場合、法務大臣に対して救済を申し立てる制度が盛り込まれております。この大臣への申出の制度の意義というのはどこにあるんでしょうか、また、これまで不服を持った少年少女というのはどうやって声を発することができたんでしょうか、お聞かせください。
この野口さんのような方が全国でふえてくれば、本当に多くの非行少年少女の更生、矯正もまた進むのではないかと期待をしているところでございます。私も、衆議院議員の立場で何ができるかできないかといろいろありますけれども、こういった貢献している方々のお話をいろいろなところに伝えて、どんどん全国で第二、第三の野口さんがあらわれるように頑張ってまいりたいと思っております。
大臣、御答弁は要りませんけれども、もちろんこの医療少年院にいる少年少女たちもいずれは外に出ていかなければならない、自立しなければならないということでございますので、後ほど時間があれば御質問しますが、退院後、退所後の相談体制も充実させながら、また、社会の中にある福祉施設等でしっかり受け入れていただいて、本人が立派な人生を送れるように支援できる体制を整えていただきたいということだけ要望させていただきます
今委員からお話がございましたように、野口さん、北九州でガソリンスタンド数店舗を経営されておられまして、これまで百人以上、恐らく百二十人、百三十人といった非行少年少女を直接雇用されまして、その社会復帰の支援をされてきたという方でありまして、福岡県の協力雇用主の連合会の会長としても御活躍していただいている方でございます。
まず、沖縄は、離婚率が全国でトップ、母子家庭のお母さん方は飲食店で夜働くことが多い、夜間の保育所が少ないので、少年の深夜徘回は全国平均の二倍、飲酒は六倍、そして、このような少年少女が若年出産をし、また生活困窮家庭や離婚家庭につながっている、こういう話でありました。 昨日の沖縄視察でも、ある町長から、沖縄の貧困率は二九・三%で全国平均の倍であると聞きました。
つまり、全国で一万一千社の会社の経営者が、俺のところで、私のところで元受刑者を雇ってもいい、元非行少年少女を雇ってもいいとおっしゃっている、意思を持っているから、この一万一千という数がある。 ところが、実際に雇っている会社の数は三百八十社でございますので、これは五年前と比べて百二十九もふえてはいますけれども、しかし、登録している会社全体の三%から四%ぐらいしかないということでございます。
次に、大臣にお礼から入りますけれども、昨年の三月のこの委員会で、私は、北九州市の戸畑区で元非行少年少女を百人以上雇用している、現在、福岡県の協力雇用主の会長の野口義弘社長を御紹介させていただいて、大臣から大変な激励のお言葉をいただいて、本人も大変喜んでおります。
全力を挙げて指導者の意識改革に取り組み、子供たちあるいは少年少女が安心して笑顔でスポーツを楽しめる、そんな環境づくりに取り組んでまいりたい、こういうふうに思っております。